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【期間延長】平成27年台風第21号与那国町災害義援金の受付について(12月1日更新) [義援金・救援金]

 平成27928日に八重山地方へ来襲した台風第21号は、与那国町を中心に甚大な被害をもたらし、多数の住民が継続的に救助を必要とする状態にあることから、同日付けで災害救助法が適用されました。
 
つきましては、共同募金会および日本赤十字社では義援金の募集が開始されています。詳細は下記のとおりです。

■沖縄県共同募金会
名称:台風第21号与那国町災害義援金
受付期間:平成27106日(火)~平成271130日(月)

                  平成27年12月31日(木)
詳細:http://www.okishakyo.or.jp/kyoubo/node/134
 取りまとめた義援金は、被災地県へ拠出し、被災地県が設置する義援金配分委員会で決定され、被災された方へ配分されます。

■日本赤十字社
名称:平成27年台風第21号与那国町災害義援金
受付期間:平成27106日(火)~平成271130日(月)

                  平成27年12月31日(木)
詳細:http://www.jrc.or.jp/contribute/help/2721/
 集まった義援金は、被災地県に設置される、災害義援金配分委員会を通じて被災された方へ配分されます。

■被害状況については、以下の内閣府防災のホームページにてご確認ください
 http://www.bousai.go.jp